苫工同窓会 関東六華会会則
(名称等)
第1条 この会は、北海道苫小牧工業高等学校(以下「苫工」という。)同窓会(本部苫小牧市)の関東地区支部「苫工同窓会関東六華会」(以下「本会」という。)と称する。
(運営事務局の所在地)
第2条 本会の運営事務局は、会長宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦と協力を図ると共に母校の発展並びに同窓会及び会員の発展と向上に寄与することを目的とする。
(会員)
第4条 本会の会員は、苫工の卒業生及び在学した賛同者並びに旧教員、職員とする。
(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦に関する事業
(2)会報の発行に関する事業
(3)母校及び同窓会本部の発展に関する事業
(4)その他本会の目的を達成するために必要と認められた事業
(役員)
第6条 本会には、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)幹事長 1名
(4)副幹事長 1名
(5)会計 1名
(6)組織、広報、総務担当
各1名
(7)幹事 若干名
(8)監査役 2名
(9)顧問 若干名
(役員の選任)
第7条 本会の役員は、次により選任する。
2 役員は、幹事会において会員より選出し、総会の承認を得るものとする。
3 会長は、役員による互選とし、副会長及び他の役員は会長が指名する。
(役員の職務)
第8条 役員の職務は、次の通りとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会務を処理するとともに、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3)幹事長は、運営事務局の事務責任者として各担当幹事が分掌する職務を統括し、幹事会、役員会を主宰するとともに、本会全体の連絡調整と円滑な運営を行う。
(4)副幹事長は、幹事長を補佐し、運営事務局の職務を処理するとともに、幹事長に事故あるときは、その職務を代行する。
(5)会計担当は、本会の会計全般を処理し、統括する。
(6)組織担当は、会員の発掘・勧誘を行い、本会の充実・発展を図るとともに、総会・懇親会の運営企画の職務を行う。
(7)広報担当は、本会の会報を編集、作成し、発行に関する職務を行う。
(8)総務担当は、組織と連携して会員名簿の整備及び管理を行うとともに、総会・懇親会の案内の作成及び総会、幹事会の議事録作成に関する職務を行う。
(9)幹事は、本会の企画運営に参画するとともに、所属する組織、広報、総務の職務を分掌してその職務を行う。
(10)監査役は、年1回以上会計事務を監査し、幹事会及び総会に報告する。
(11)顧問は、会務に関する重要事項について、会長の諮問により助言する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員は、任期満了となっても後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行うものとする。
(組織)
第10条 本会には、総会、幹事会、四役会の3つの組織を置き、会の運営に関する必要事項を審議及び協議する。
2 総会は、原則として、年1回6月に開催し、次の事項を審議する。なお、総会の議決は、出席者の過半数をもって決するものとする。臨時総会は、会長が必要と認めた時に開催することができる。
(1)会務の報告及び計画に関する事項
(2)役員選任の承認に関する事項
(3)予算及び決算に関する事項
(4)会則及び細則の改正に関する事項
(5)その他会長が必要と認めた事項
3 幹事会は、幹事、会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計、組織、広報、総務担当で構成し、原則として3か月毎に開催し、本会の職務遂行に関して協議する。
4 四役会は、原則として、会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計で構成し、会務の進捗状況及び審議事項について事前協議を行う。ただし、協議案件により関係役員の参加を求めるものとする。
なお、会長が必要と認めた時に随時開催することができる。
(会費)
第11条 本会の会費は、年会費とし、会員は3,000円を総会までに納入するものとする。
(本会の経費)
第12条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって運営するものとする。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。
附 則
この会則は、平成25年6月8日から施行する。
関東六華会会則 細則
第1章 旅 費
(出張旅費)
第1条 本会の会務を行うために必要とする、役員又は代理人の出張旅費について、細則を以下に定める。ただし、旅費支給に関しては、会長決済によるものとする。
(旅費の金額)
第2条 出張旅費は、交通費、宿泊費、その他とし、次に定める金額とする。
(1)交通費は、JR運貸を基準とする実費とし、新幹線を含め普通乗車券料金及び特急料金までとする。ただし、航空運賃は、エコノミー料金までとする。
(2)宿泊費は、宿泊料及び食費を含めた金額とし、一律1泊8,000円とする。
(3)その他必要と認められる渉外等の諸経費は、実費精算を行うものとする。
附 則
この細則は、平成25年6月8日から施行する。